スピルリナの製造過程:

スピルリナの製造は法規に準じています :
| 食用藻類の衛生基準 : |
| 台湾政府・行政院衛生署の2001年12月31日に公告の衛署食字第0900080664号 |
| 1. 重金属 : 20 PPM以下(Pb(鉛)からの検出量)。 |
| 2. ヒ素 : 2 PPM以下(As(ヒ素:)からの検出量)。 |
| 3. 総生菌数 : 1グラム当たり5万個以下。 |
| 4. 大腸菌群細菌 : 陰性。 |
| 5. フェオホルビドの量的制限 : (一)既存フェオホルビド : 緑藻類60㎎﹪以下。藍藻類50㎎﹪以下。 (二)総フェオホルビド : 緑藻類80 ㎎﹪以下。藍藻類100㎎﹪以下。 |
| ※注記: 1. 食用藻類とは、水分が7パーセント以下の緑藻と藍藻を指す。 2. 総フェオホルビドとは、既存フェオホルビドと葉緑素の分解酵素の活性度の加算である。 3. 重金属、ヒ素、フェオホルビドの量的制限は、全て乾燥重量で計算。 4. 元の「食用緑藻(商品も含む)衛生標準」は新基準の公告日から廃止。 |